大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6086 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの上告趣意及び同被告人の弁護人坂上寿夫の上告趣意は、事実誤認又

は量刑不当の主張を出でないから、適法な上告理由とは認め難い。

被告人Bの弁護人樋渡直人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認

又は単なる訴訟法違反の主張に帰し、適法な上告理由と認め難い。

被告人Cの弁護人柴碩文の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単な

る訴訟法違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由

と認め難い。(被告人は第一審の裁判時には少年ではなかつたのであるから、所論

の違法もない。判例集三巻九号一四八九頁、同一〇号一六二〇頁参照)。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(但し被告人Aに対し)によ

り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年九月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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